研修
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JIFFA NO.42/25
平成25年6月26日
一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会
常務理事 事務局長 野澤雅春
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
JIFFA ロッテルダム・ルールズ検討会では、昨年1月より毎月検討会を開催し、2008年に国連国際商取引法委員会に於いて採択された新国連国際海上物品運送条約(いわゆるロッテルダム・ルールズ、以下本条約とする)の発効時に備えて、フレイト・フォワーダーが持つ実荷主顧客に対する運送人の立場、及び実運送人に対する荷主の立場の両面から検討を重ねて参りました。
本年5月に17カ月に亘る検討を終え、この度下記のとおり報告会を開催します。
ロッテルダム・ルールズ検討会の構成は、次の通りです。
- 座長 岡部・山口法律事務所 山口弁護士
-
委員 国土交通省 総合政策局 物流政策課 物流産業室(オブザーバー)
委員派遣の会員
株式会社住友倉庫
株式会社損害保険ジャパン
株式会社トランスコンテナ
株式会社日新
山九株式会社
内外日東株式会社
日本通運株式会社
三菱倉庫株式会社
- 順不同 -
JIFFAが本条約に関するロッテルダム・ルールズ検討会を開催した背景は次の通りです。
- 現時点では、本条約の発効に必要な20カ国の批准には至っていないが、本年6月1日現在24カ国が署名、2カ国が批准して おり、署名国の中で米国をはじめ、既に批准を行っているスペインに続き欧州9カ国が順次批准を行えば、他の署名国が続いて批准を行うことが予想されること、及び現在は署名を行っていないものの加盟に積極的とされる国連加盟諸国が署名・批准の手続きに入ることが考えられること。
- 本条約と現在我が国をはじめ世界の多くの諸国が批准しているヘーグ・ヴィスビー・ルールとの大きな相違点は、本条約は、運送書類に記載する受取地・船積港・引渡地・荷揚港のいずれかが締約国にある場合は適用され、例え我が国が批准しない場合に於いても、会員が発行する日本発着の運送書類に締約国にある受取地・船積港・引渡地・荷揚港のいずれかが記載されれば、本条約が適用されること。
- 1992年に我が国がヘーグ・ヴィスビー・ルールの批准を行った際は、ヘーグ・ルールの改正点を中心に発効までの1年の期間内に、JIFFAの国際複合一貫輸送約款の改訂作業を実施している。仮に本条約が批准されれば、ヘーグ・ヴィスビー・ルールを含み1924年以降の国際条約全てを破棄することになっており、批准から発効に至る1年内での準備は非常に困難であり、事前に周到な準備が必要であること。
報告会では、JIFFA ロッテルダム・ルールズ検討会の座長であり、JIFFA 顧問法律事務所である岡部・山口法律事務所の山口弁護士により、解説、及び報告を行います。
多数のご参加をお待ちしております。
受講申込 : 下記からお申し込み下さい。
ご質問等がありましたら、JIFFA事務局(03-3297-0351)まで。
敬具
記
セミナー名 |
【会員限定】「JIFFA ロッテルダム・ルールズ検討会」に関する報告会のご案内(東京開催) |
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テーマ |
「JIFFA ロッテルダム・ルールズ検討会」に関する解説、及び報告
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講師 |
岡部・山口法律事務所 弁護士 山 口 修 司 氏 |
開催日時 |
平成25年7月22日(月曜日)午後2時~4時 |
会場 |
東京都中央区新川1‐16‐14 アクロス新川ビル・アネックス4階 JIFFA会議室 〔地図参照〕 |
募集人数 |
80名 |
受講料 |
無料 |
申込締切日 |
平成25年7月12日(金曜日) |
以上
