JIFFAからのお知らせ

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昨年12月25日付けにて「貨物利用運送事業法の基本通達の細部取扱について」が一部改正となりましたので、その内容をご紹介します。改正の骨子としては、「保管施設の審査について、幹線輸送の前後の基幹となる保管施設(基幹保管施設)以外の保管施設については、適切な規模、構造及び設備を有するものであることを証する書類の添付により審査を省略できるようにする」とのことです。


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(通達及び新旧対照表、11ページ、145KB)


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