JIFFAからのお知らせ

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わが国においては、かつては貨物運送取扱事業法(平成元年12月19日法律第82号)があって、貨物運送取扱事業を利用運送事業と運送取次事業に区分していた。

ところが、鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成14年6月19日、法律第77号)をもって、この貨物運送取扱事業法の一部が改正され、題名が「貨物利用運送事業法」に改められ、平成15年4月1日より施行された。これにより、貨物運送取次事業に関する行政的規制はなくなった。

貨物運送取扱事業法の下にあっては、運送取次事業を経営しようとする者は、運輸大臣の行う登録を受けなければならなかった。さらに、運送取次事業者は、運送取次約款を定め、運輸大臣の認可を受けなければならないとされていた。この運送取次約款は和文であったことから国際運輸業にかかわるフレイトフォワーダーの業務には実務上使えなかった。

貨物運送取次事業に関する行政的規制がなくなって以降、JIFFA会員とその顧客との業務上の関係を明らかにするための標準約款の制定については厳密な検討はなされてこなかった。しかし、日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会 (Japan International Freight Forwarders Association Inc.; JIFFA)の会員の海外進出には目覚しいものがあり、海外の顧客に対して日本国内における自社の業務の説明をしなければならないケースも多いはずである。当委員会では、これらの点に鑑み、この標準取引条件を策定することとした。なお、この標準取引条件の策定に当たっては、外国のフレイトフォワーダーズ協会の標準約款や船社系フレイトフォワーダーの取引約款を参考にした。

この標準取引条件はあくまでもJIFFA会員の参考に供するためのものであり、これを採用するか否かはその会員の自由である。

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・JIFFA−標準取引条件(2010)−(英文)は、こちらのページに掲載しております。
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