JIFFA Waybill

JIFFA Waybill

「いわゆる元地回収B/L」に関し、法務委員会では、条約、国内法及び国際規則に規定がなく、本来B/Lが想定していなかった便宜的な使い方であり、元地回収を巡るトラブルが国内外で発生していることから、紛争に巻き込まれるリスクを軽減するために、元地回収を要請する荷主に対して、商取引上の支障がない限りWaybillへの切り替えを働きかけるよう提案しています。
Waybillが有する利点の第一は、万国海法会(Comité Maritime International: CMI)の「海上運送状に関する統一規則」を摂取することにより、至上約款として効力を有することです。
次に、B/Lと同様、貨物の受領書であり運送契約の証拠をなすもので、荷受人であることが確認されれば、貨物が仕向地に到着次第引き取りができることです。
さらに、国際商業会議所(International Chamber of Commerce :ICC)が制定した信用状統一規則(UCP600)では「流通性のない海上運送状」として規定されています。
上記の利便性が理解されるにつれ、現在では信用度の高い取引先やグループ企業内での継続的な取引で、B/Lに代わり広く使われるようになっています。

JIFFA Waybill約款(1994)は、詳細はJIFFA国際複合一貫輸送約款を摂取する、という内容を条文に謳い、裏面約款を簡略(ショートフォーム)版としていることから、JIFFA国際複合一貫輸送約款を参照できない荷主、特に荷受人から事故発生時に提訴されると、運送人として約款上の免責や責任限度を主張しても認められない恐れがある、と最近になって指摘されるようになっています。
法務委員会では、JIFFA Waybillの普及を図りつつ、会員である運送人が荷主とのトラブルに巻き込まれる可能性を軽減させるには、裏面約款をJIFFA国際複合一貫輸送約款と同様、全記載(ロングフォーム)にするべきであるとの結論に達し、JIFFA Waybill約款(1994)を改訂し、2014年1月1日に発効したJIFFA Waybill約款(2013)を制定しました。これにより、JIFFA Waybill約款(1994)は失効しております。尚、ロングフォーム化にあたっては、条項・条文を極力JIFFA国際複合一貫輸送約款(2013)と統一させていますが、船荷証券の特徴である譲渡性・流通性に関する記載と権利証券に係わる条文はなく、Waybillの特徴を海上運送状に関する統一規則に則ることをうたっています。

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